個人名義の株を、会社に贈与(寄付?
)しようと思うのですが…会社を経営しており、ここ数年は「ちょい黒」くらいの経営(低位安定w)であり、創業当初の赤字が累損で残っています。
税の免除を受けられるうちは累損も財産であると取引先も言ってくれているのですが、その後は少なくとも債務超過は解消するようにとも言われております。
現状資本金1000万円、繰越損1200万円。
200万円の債務超過です。
今期も大きな黒字が見込めない状態。
銀行借り入れはないのですが、代表者一族(本人ではない)からの借入金が700万円くらいあります。
この場合「①一族からの借入金から200万円を資本金に振り返る」と「②代表者が個人で運用している株式を時価200万円分会社名義にして利益計上する」のどちらがよい方法でしょうか?
①だと債権者としては返済してもらいやすい貸付金を放棄することになると思うので、当面は②でしのぐのがよいのかとは思っているのですが。
②の場合、名義変更の手数料はどのくらいかかるものなのでしょうか?
受領遅滞(債権者遅滞)の性質、要件、効果について、法的責任説と債務不履行説との異同を論じてください。
また、
債権者代位権が果たす機能を、強制執行と対比して論じてください。
お願いします。
http://q.hatena.ne.jp/1122396443
自分でする抵当権設定登記 チ 500枚質問させていただきますm(。。
今住宅を新築中で表示登記と 地目変更登記 そして本日所有権保存登記 (全部自分でしました) が終わったので、融資のきまっている金融機関(全国にある有名な大手の金融機関です)にいきました。
抵当権設定登記はさすがに自分ではしたらいけないなと思い、金融機関に相談にいったのですが、金融機関の担当の方は、 融資を実行する前に抵当権を設定してもらえば自分でしていいよとのことでした^-^)以前もそういう人が何人かいたそうです。
自分ですれば7万円ぐらい浮きます\(◎o◎)/!これはあくまでも自分で司法書士を頼むということではなくあなた(私)に申請していいよとのことでした。
そこで質問です。
私が 債務者・設定者になっているので①私が申請する分には法律には触れないんですよね?
自分の登記だから自分でして問題ないですよね?
②抵当権を先に設定するので融資はその後になるのですが、抵当権設定(原因)の日付けと 申請日はずれていいのでしょうか?
私的には金融機関を信用してるので同日でもいいのですが、登記原因 日づけが変えれるなら変えたいです。
③抵当権者の銀行の委任状は必要なのでしょうか?
本には 共同で登記を行う義務があると書いてあります。
その場合私が登記に関する一切の権限を代理する旨をかいた委任状を頂いても法的には問題ないのでしょうか?
司法書士は登記関係の書類を代理で申請するという特権があると思うんですが。。。
そのあたりが少し不安です。
でも私も一応 設定者 本人ですので 問題ないような・・・・と悩んでいます。
地目変更は親父の土地だったのですが、委任状を私に書いてもらい代理する書類の提出と受け取りの権限と書いて提出しました。
あくまでも書類は親父が作ったというニュアンスでそしたら問題なく登記できました。
今回もこういう方法をとったほうがいいのでしょうか?
ちなみに金融機関は協力的です。
抵当権だけ設定したあとでこの前渡したから 渡さないよとか渡してもないのに、いわれたらどうしようもないのですが大手の金融機関なのでその心配は無いと思います。
そのあたりは小さい金融機関だったら不安なのですが全国区なので安心しています。
金融機関にも私にもリスクはあるのですが、それを承知で抵当権設定していいよといってくれたのはとてもありがたいです^-^念押しして3回ぐらいききましたがOKでした^-^)
① 全く問題ありません。
登記だろうが裁判だろうが、自分でできるのであれば専門家に依頼する義務はありません。
② 手続上は原因日付と申請日が一致している必要はありませんが、抵当権設定の日とは抵当権設定契約が成立した日ですから任意に変更できないと思いますし、一致しない場合でも、原因日付より申請日が後になるだけですが・・・。
③ 抵当権設定契約証書の他、銀行の委任状と資格証明書が必要です。
登記を業務として行うのであれば司法書士(又は弁護士)でなければ違法ですが、今回は本人申請であり、業務として代理するわけではありませんから何も問題ありません。
地目変更や保存登記とは異なり、抵当権設定は共同申請ですので、申請人兼権利者代理人として質問者さんの名前で作成します。
金融機関は、抵当権設定登記申請手続に関する一切の件及び登記識別情報の通知書の受領に関する一切の件を委任する内容の委任状を用意するはずです。
なお、抵当権設定登記は相手のある登記ですので、事前に法務局の相談窓口に書類を持参したうえで、問題がないかどうか確認しておくことをお勧めします。