自己破産者のローンについてですが、住宅ローンを組むのは100%不可能でしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
おはようございます。
補足拝見しました。
>破産した後のその人自身の状況にもよるんでしょうかね???
まさにその通りです。
失った信用はそれを上回る信用で取り返せばいいのです。
勿論それは決して容易くないですが、それだけの心意気で以て生活を心掛けていけば可能なのではと私は思います。
***100%ではありませんよ。
一般的には、自己破産を申請し、免責を受けてから7〜10年は住宅や車のローン、またクレジットカードを持つことが難しいとされていますが、必ずしも100%ではありません。
7年〜10年後に組めた方もいますし、組めなかった人もいますから一概には言えませんね。
私が聞いた話で驚いたのは、自己破産後3年後にも関わらず住宅ローンが組めたということもあったそうで、それはそれで問題がありそうですが(^-^;)逆に、自己破産してなくても住宅ローンが組めない人も居ますので、こればっかりは「組んでみないと分からない」ようです。
パチンコ店…景品の交換を全面的に禁止にすれば、パチンコ店は潰れますよね!?パチンコがらみで、殺人や傷害事件等の凶悪事件、依存症で自己破産者や自殺が大勢いるのに国がメスを入れないのは何故でしょうか!?近くのパチンコ店のトイレでの首つり自殺は、半年間に4回もありました!!
自己破産について教えて下さい。
知人(女性)が結婚を考えている男性(現在不倫の関係)から「自分が独身時代に作った借金(バンド資金)があり、自己破産を考えている。
五年経てば法律的にも身軽になるので、それ以降で籍を入れる事を考えたい。
」と言われたそうです。
当然離婚が片付いての話しであり、気持ちがどこまで本当なのかも判りませんが、自己破産をした場合の様々な制約は、五年経てば無くなるものなのですか?
破産後の制約なんてありませんよ。
婚姻、離婚ができなくなる事もありませんし。
5年とゆぅのは、破産したとゆぅ情報が抹消されるとゆぅ意味で彼は5年と言ったのでしょう。
でも、実際は5年では破産情報は抹消されないので彼はローンは組めない、賃貸マンションの契約もできないなど色々と困る事は多々ありますね。
男性なので特に。
連帯保証人が自己破産した場合でも、返済義務は残るのでしょうか?
連帯保証人(A)が自己破産し、(Aに資産があれば、それで払えるだけの額が債権者に配当され、それで残った債務につき、)破産免責許可決定がされると、Aの負っていた連帯保証債務の支払い義務は なくなります。
裁判所は、破産者からの免責の申立があった場合は、(破産手続が終わった後)下記の規定に従って、破産免責許可決定を下します。
<破産法>(免責許可の決定の要件等) 第二百五十二条 (第一項)裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。
次条第一項第六号において同じ。
)を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日ロ 民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項 に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日ハ 民事再生法第二百三十五条第一項 (同法第二百四十四条 において準用する場合を含む。
)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
(第二項)前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。